国際結婚後の配偶者ビザ申請の必要書類
1 結婚しただけでは一緒に暮らせない
日本人と外国人が結婚をしたとしても、それだけで日本で一緒に暮らせるわけではなく、外国人が日本で生活するためには「在留資格」が必要です。
国際結婚の場合、多くの方が申請するのが「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザです。
配偶者ビザは、日本での就労制限がなく、安定した生活を送ることができる利便性の高い在留資格ですが、偽装結婚による不正取得などの問題も少なくなく、入管は配偶者ビザ申請を慎重に審査しています。
2 配偶者ビザ申請で必要となる書類
配偶者ビザを許可してもらうためには、まず必要書類を揃えることが大切です。
配偶者ビザ申請の一般的な必要書類は、以下のようなものがあります。
⑴ 在留資格認定証明書交付申請書
⑵ 日本人配偶者の戸籍謄本(外国人との結婚の事実が記載されたもの)
⑶ 日本人配偶者の住民票(世帯全員、マイナンバー以外の省略なし)
⑷ 婚姻証明書(外国人配偶者の国籍国が発行するもの)
⑸ 質問書(交際経緯や結婚に至った事情を詳細に記載したもの)
⑹ 写真(夫婦で写っているものを複数枚)
⑺ 日本人配偶者の身元保証書
⑻ 日本人配偶者の収入が分かる資料(課税証明書・納税証明書など)
⑼ 会社員であれば在職証明書、自営業の場合は確定申告書
これらは代表的なものであり、ケースによって追加書類を求められることもあります。
特に、交際期間が短い場合や収入が安定していない場合など配偶者ビザ申請に何らかの手当が必要だと考えられる場合には、補足資料を提出することが望ましいでしょう。
3 書類を集める上で大切な視点
配偶者ビザの審査では、結婚の真実性と経済的基盤が重視される傾向があります。
⑴ 結婚の真実性
結婚の真実性に誤解を生じさせないため、どのように出会い、どのような経緯で結婚に至ったのかについて、客観的資料を添えて説明することが重要でしょう。
2人の写真の他、メッセージの記録、双方の家族や友人との交流の証拠などを整理すると効果的です。
⑵ 経済的基盤
夫婦が日本で安定した生活を営むことができるかは、入管の審査で必ず確認される点です。
日本人配偶者に安定した収入がある場合は資料などによって適切に証明することが大切ですし、収入に不安がある場合には、預貯金やその他の財産、経済面を協力してくれる家族などの存在、今後の収入増加の見込みなどを入管に対して丁寧に説明する必要があるでしょう。
























